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遺言と相続放棄はどちらが優先?

過日相続関係の研修会に参加しました。その際遺言の話も当然出てきます。遺言は被相続人(亡くなった方)の意思を最優先にする制度であり法廷相続人の意思は殆ど無関係となります。極端な話全財産を愛人に相続させる!!なんて話も通ってしまうわけです。(但し遺留分は別)

法廷相続人の意思は殆ど無関係といいましたが、被相続人にへき地の山林など税金だけが負担となっているマイナスの財産が有ったりすると相続するのは二の足を踏みますよね。それを避けるためため相続放棄という手段があります。

その時ふと、あれ?故人の意思を最優先にする遺言と相続放棄はどちらが優先するんだっけ??なんて初歩的な疑問がわきました。そんな疑問がわくこと自体がおかしいのですがそれはちょっと脇に置いといて・・・・

早速調べると・・・相続放棄が優先する事が判明。やはり裁判所の許可を得てする相続放棄が優先するようです。

まぁ実際にはあまり例のない話かもわかりませんが・・・・